信託業法に基づく保険金信託業務に関する規定の改正(内閣府令)
令和7年2月7日|p.141
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2法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令
で定める行為は、次に掲げる行為とする。
[一~三略]
四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該
信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面、当
該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記
録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う場合
を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産
につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することそ
の他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益
者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
五[略]
3法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定め
る場合は、次に掲げる場合とする。
[一・二略]
二個別の取引ごとに当該取引にう。いて重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面、
当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を
行う場合
四 [略]
4法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による情報の提供
は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に
掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うもの
とする。
一第六項各号に掲げる事項を記載した書面の交付
一前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法 (第五十二条の十三の六第一項に規定する方法
をいう。以下この条において同じ。)による提供
5第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定
する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。
6法第九十九条第八項に、おいて準用する信託業法第二十九条第三項の内閣府令で定める事項
は、 次に掲げる事項とする。
[一~十 略]
十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日
十二 [略]
2[同上]
[一~三 同上]
四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該
信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は
電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を
与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担
保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為
であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
五[同上]
3[同上]
[一・二同上]
三個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、 信託財産に係る受益者の書面又
は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合
四[同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
4保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第
二十九条第三項の規定により、 信託財産の計算期間ごとに、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項
を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。
[一~十 同上]
十一当該書面の交付年月日
十二[同上]