信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合の規定(第五十二条の二十一)
令和7年2月7日|p.139
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(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
第五十二条の二十一 法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条ただし書に規定
する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の
使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一
項第二号に掲げる方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該
受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第五十二条の十九第一項に
規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況10関
する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
の二受益者が受益証券発行信託(信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託
をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。
以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に
氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第五十二条の十九第一項に規定する方法によ
る同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに
同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
二信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合におい.て、当該信託管理人又は受益者代理
人に第五十二条の十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合
三金融商品取引業者等(投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用
業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下この号において同じ。)の指図により信託財産の
管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融
商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融
商品取引業者等が同法第四十二条の七第一項の運用状況に係る情報の提供を行うために必要
な情報を提供している場合
[四・五略]
六取引について当該取引ごとの内容を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供するこ
とにより第五十二条の十九第一項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者からあら
かじめ書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法により得て
いる場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される
場合
七[略]
八受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる企ての要件を満たす場合
イ当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六
項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定
上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第五
十二条の二十四第七項第九号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証
券(同法第四条第三項(募集又は売出しの届出)に規定する特定投資家向け有価証券をい
う。以下この号及び第五十二条の二十四第七項第九号において同じ。)に該当すること。
ロ次の①又は②は2に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該①又は②に定める要件に該当す
ること。
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券
である場合を除く。)法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条に規定
する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。