府省令令和7年2月7日

広告類似行為に関する規定(第五十二条の十三の十五)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.129
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発行機関内閣府
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広告類似行為に関する規定(第五十二条の十三の十五)

令和7年2月7日|p.129

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(広告類似行為)
第五十二条の十三の十五
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為
は、郵便、信書使(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)
第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業
者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第二百三十四条の十五において同じ。)、ファ
(情報通信の技術を利用した提供)
第五十二条の十三の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十
四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含
む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。以下こ
の条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一[同上]
イ保険金信託業務を行う生命保険会社等(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規
定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等との契約によりファイルを
自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条に
おいて「顧客」という。)又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を
含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契
約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において
同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使
用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この
条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた
顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受け
ない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を
行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方
法)
[口~二同上]
二[同上]
2[同上]
[一・二同上]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期開が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い口までの問)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十三条の五の三に規定する方法によ
る承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場
合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去するこ
とができる。
[イ・ロ 同上]
四[同上]
3[同上]
(広告類似行為)
第五十二条の十三の十五[同上]
読み込み中...
広告類似行為に関する規定(第五十二条の十三の十五) - 第129頁
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