情報通信の技術を利用した提供に関する規定(第五十二条の十三の六)
令和7年2月7日|p.129
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第三種郵便物認可
(情報通信の技術を利用した提供)
第五十二条の十三の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十
四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)
及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第
九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定めるもの
は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との
契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事
項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧
客」という。)又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を含む。以下
この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧
客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自
己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電
予計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子
計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第
四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっ
ては、同項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの開)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、保険金信託業務を行う生命保険会
社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる
方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法に
より提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事
項を消去することができる。
[イ・ロ略]
四 [略]
3[略]