府省令令和7年2月7日
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.128
号外p.128
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 平成八年大蔵省令第五号
- 省庁
- 内閣府
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
第三種郵便物認可
明治二十五年三月三十一日
(保険業法施行規則の一部改正)
第十二条保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
| 2略」 | ||||||||||||
| 七[略][略[ | (取締役等の兼職の認可の申請等)第十四条の二[略] | |||||||||||
| 二[略](契約の種類) | (信託の引受けに係る行為準則)第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | て行うことができる。(業務の代理又は事務の代行) | 2略」3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十 | 第十四条の二[略]2略」3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。 | ||||||
| 項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為二[略] | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。[略[ | (業務の代理又は事務の代行)第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 | 十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。(業務の代理又は事務の代行) | 2略」3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条 | (取締役等の兼職の認可の申請等)第十四条の二[略]2略」 | |||||||
| 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | (信託の引受けに係る行為準則) | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | は、次に掲げるものとする。[一~五略] | て行うことができる。 | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。 | |||||||
| 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 二[略](契約の種類)第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契 | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行 | (業務の代理又は事務の代行)第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 | 十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもっ | |||||||
| 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | (信託の引受けに係る行為準則) | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | て行うことができる。(業務の代理又は事務の代行)第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 | 3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。 | ||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。 | (信託の引受けに係る行為準則)第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | (信託の引受けに係る行為準則) | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。 | 成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。 | |||||||
| 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | (信託の引受けに係る行為準則)第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | て行うことができる。(業務の代理又は事務の代行)第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条 | ||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。 | (信託の引受けに係る行為準則)第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | (業務の代理又は事務の代行)第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 | の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | 録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十 | ||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | (信託の引受けに係る行為準則)第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行(信託の引受けに係る行為準則)第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規 | (業務の代理又は事務の代行)第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作 | (取締役等の兼職の認可の申請等)第十四条の二[略] | ||||||
| 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | (信託の引受けに係る行為準則)第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行 | (業務の代理又は事務の代行)第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 | の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもっ | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条 | |||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約を | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契 | (信託の引受けに係る行為準則)第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行 | (業務の代理又は事務の代行)第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 | 録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。 | ||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。 | (信託の引受けに係る行為準則)第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | (業務の代理又は事務の代行)第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条 | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条 | |||||||
| 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもっ | ||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同 | 六金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する | 録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条 | (取締役等の兼職の認可の申請等) | |||||||
| 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | ||||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。 | 項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行 | 六金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する | 十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもっ | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | ||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。 | 「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約を | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行 | 六金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する | 録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条 | 11 | ||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約を | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | ||||||||||
| 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同 | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもっ | |||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 六金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する | 3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | |||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 六金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する | 3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | ||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約を | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他( | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもっ | ||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもっ | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | ||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約を | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規 | 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | |||||||
| 項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規 | 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において | 六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもっ | 3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | 後 | |||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規 | 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | |||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規 | 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | ||||||
| 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | |||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約を | 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもっ | |||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | ||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | ||||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規 | 六金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | ||||||||
| 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | |||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | |||||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他(自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | ||||||||
| 六金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行 | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の一 | ||||||||||
| 第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 一自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他( | 金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。) | 下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が重磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作第五十二条の十三の二十一、 第五十二条の十三の二十二、 第五十二条の十五、 第五十二条の十六、 第五十二条の十九、 第五十二条の二十一、 第五十二条の二十四、 第五十三条、 第五十四条 | |||||||||
| 準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十 | 項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項にお11て同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他( | 第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規 | ||||||||||
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
説部分が同一のものは当該対象規定を改正修欄に掲げるもののように改め、その建記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正市欄に掲げる対象
次の次により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正面欄及び改正後欄に対応して掲げる対策規定は、その論
2[同上]
三[同上]
一[同上]
七[同上]
(契約の種類)
[一~五 同上]
第五十一条[同上]
第十四条の二[同上]
第五十二条の十三[同上]
(信託の引受けに係る行為準則)
(業務の代理又は事務の代行)
(取締役等の兼職の認可の申請等)
二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。
改訂
同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行
一の二及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。
いう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十四まで (第五十二条の十三の十
約(法第九十九条第八項にお(1て準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約を
準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十四までにおいて
第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において
自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為
「準用金融商品取引法」 (1う。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契
及び第四項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他の
項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号
二自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項にお13て準用する信託業法第二十九条第二
る投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において
いて同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約を
六金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する
十二条の二十四、第五十三条、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十
第五十二条の十五、第五十二条の十七、第五十二条の十八、第五十二条の二十一第一項、第五
成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。
録(法第四条第三項に規定する電磁的記録を(1う。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作
下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記
3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以
いう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号口に規定す
金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第一項第三号及び第百四十一条第六号にお
正前
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →