府省令令和7年2月7日

企業内容等の開示に関する内閣府令(公開買付説明書の電磁的方法による提供等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.127
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発行機関内閣府
省庁内閣府

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企業内容等の開示に関する内閣府令(公開買付説明書の電磁的方法による提供等)

令和7年2月7日|p.127

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4令第十四条の三の三第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの
イ[略]
ロ公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知書に記載す
べき事項を電気通信回線を通じて応募株主等の閲覧に供し、 当該応募株主等の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受
ける旨の承諾をし、又は当該通知書を交付するよう請求をする場合にあっては、公開買付
者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二[略]
[5~7略]
8第三項第一号の規定による承諾を得、又は同項第二号の規定による告知をした公開買付者は、
当該応募株主等から電磁的方法又は電話その他の方法により当該通知書を交付するよう請求が
あったときは、当該応募株主等に対し、当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によっ
てしてはならない。ただし、当該応募株主等が当該請求をした後に同項第一号の規定による承
諾をした場合は、この限りでない。
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に
関する内閣府令の準用等)
第二十五条の二企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二の規定は、法第二十七条の
二十の九第二項において同項に規定する公開買付説明書について同条第一項の規定を準用する
場合について準用する。
2公間買付者は、前項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第
二項各号に掲げる方法(次項及び第四項において「電磁的方法」という。)により法第二十七条
の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第二項に規定する公開買付説明書の交
付に代えて当該公開買付説明書に記載すべき事項を提供するときは、株券等の売付け等を行お
うとする者に対し、第十五条第二項各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその
他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
3[略]
4法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第三項の規定により既
に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならな
い公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、当該訂正をした公開買付説
明書について第一項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一
項第一号の同意をして(1る者及び同項第二号の規定による告知があった者 (同条第六項の規定
による請求があった場合を除く。)に対しては、第十五条第五項に規定する書面を交付する方法
に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を電磁的方法により提供する方法によ
ることができる。
備考 表中の[]の記載は注記である。
4[同上]
一[同上]
イ[同上]
ロ公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知書に記載す
べき事項を電気通信回線を通じて応募株主等の閲覧に供し、 当該応募株主等の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受
ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二[同上]
[5~7同上]
8第三項に規定する承諾を得た公開買付者は、当該応募株主等から書面又は電磁的方法により
電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該応募株主等に対し、当該通知
書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該応募株主等が
再び同項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に
関する内閣府令の準用等)
第二十五条の二 企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二 (第一項第二号及び第四項
を除く。以下この項において同じ。)の規定は、法第二十七条の三十の九第二項において同項に
規定する公開買付説明書について同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
2公開買付者は、前項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第
二項各号に掲げる方法(次項及び第四項において「電磁的方法」という。)により法第二十七条
の九第二項に規定する公開買付説明書の交付に代えて当該説明書に記載すべき事項を提供する
ときは、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、第十五条第二項各号に掲げる事項が表示
された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならな
い。
3[同上]
4法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第三項の規定により既
に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならな
い公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、第一項において準用する企
業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一項第一号の同意をしている者に対して
は、第十五条第五項に規定する書面を交付する方法に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び
訂正後の内容を電磁的方法により提供する方法によることができる。
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企業内容等の開示に関する内閣府令(公開買付説明書の電磁的方法による提供等) - 第127頁
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