府省令令和7年2月7日

金融商品取引業等に関する省令(特定預金等契約に係る説明義務等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.258
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第15号
省庁内閣府

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金融商品取引業等に関する省令(特定預金等契約に係る説明義務等)

令和7年2月7日|p.258

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(1)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、
当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表
示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第四十二条第二項第一号に掲げ
る基準に適合するものである場合を除く。)。
(2)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期
間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了
する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に
当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
口 当該顧客に対し、 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第六十条第一項第十一号に掲げる事項を除き、
前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。)につい
て顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的(①及
び第六十一条の二第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解
されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場
合を除く。)。
(11顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
六十条第一項第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意
思の表明があった場合
2前項第三号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付
又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法
による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した
場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除
さ、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関す
る質問例
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
[項を削る。]
口 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した口のいずれか遅い口までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2前項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付
又は当該書面に記載すべき事項の第四十二条第一項各号に掲げる方法による提供をし、当該事
項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含
む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
(前項第三号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。)のうち特定預
金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
一契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
3準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第八条の規定並びに第四十二条及び第四十
三条の規定は、第一項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三号口の規定によ
る契約変更書面の交付について準用する。
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金融商品取引業等に関する省令(特定預金等契約に係る説明義務等) - 第258頁
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