府省令令和7年2月7日

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.126
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発行機関内閣府
省庁内閣府

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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正

令和7年2月7日|p.126

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(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に、関する内閣府令の一部改正)
第十一条発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍算を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍算を付した部分のように改め、改正修欄に掲げるその推記部分に二重勝線を付した号を加え
る。
16
後後
(買付け等の通知書の記載事項等)
第二条 [略]
2 [略]
3令第十四条の三の三第六項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付者において、 第七
項で定めるところにより、 あらかじめ、 応募株主等に対し、 次項各号に掲げる方法 (以下この
条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれか
を満たして(1る場合とする。
一当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は
電話その他の方法により応募株主等から承諾を得て11ること。
二応募株主等から当該通知書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を応募株主
等に告知して(1ること。
(買付け等の通知書の記載事項等)
第二条 [同上]
2 [同上]
3令第十四条の三の三第六項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付者において、 第七
項で定めるところに、より、あらかじめ、応募株主等に対し、次項各号に掲げる方法(以下この
条において 「電磁的方法」 という。)の種類及び内容を示し、 書面又は電磁的方法による承諾を
得ている場合とする。
[号を加える。]
[号を加える。]
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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正 - 第126頁
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