府省令令和7年2月7日

特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項及びその交付を要しない場合の特例(信用協同組合等に関する規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.118
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特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項及びその交付を要しない場合の特例(信用協同組合等に関する規定)

令和7年2月7日|p.118

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2第百十条の五十四第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法
により行おうとする信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱
業者について準用する。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第百十条の六十の二特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の
四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第百十条の六十の三特定預金等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の
四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項の規定により第六十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結
前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第百十条の五十八に規定
する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を
要しない旨の意思の表明があったときに限る。)
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載
すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎
金等契約につ13て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情
報の提供を行っていない場合を含む。)
二既に成立して(1る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四一の特定預金等契約の締結について、二以上の信用協同組合等、当該信用協同組合等を所
属信用協同組合とする信用協同組合代理業者、当該信用協同組合等を委託信用協同組合とす
る信用協同組合電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に
限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の四本文の規定(金融サー
ビス仲介業者にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一
条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定。 以下この号において
同じ。)により当該顧客に対し第百十条の六十第一項に規定する方法による同項に規定する情
報の提供 (金融サービス仲介業者にあっては、 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第
九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供)を行わなければなら
ない場合において、当該信用協同組合等、当該信用協同組合代理業者、当該信用協同組合電
子決済等取扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用金融商品取引法第二十七
条の四本文の規定により当該顧客に対しこれを提供しているとき。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第百十条の五十九特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の
四第一項に規定する書面 (次条において 「契約締結時交付書面」 という。)には、 次に掲げる事
項を記載しなければならない。
[一~十一同上]
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第百十条の六十契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交
付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の支明があっ
た場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結について、二以上の信用協同組合等、当該信用協同組合等を所
属信用協同組合とする信用協同組合代理業者、当該信用協同組合等を委託信用協同組合とす
る信用協同組合電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に
限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定(金
融サービス仲介業者にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第
三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定)により
当該顧客に対し契約締結時交付書面(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービスの提
供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第
三十七条の四第一項に規定する書面)を交付しなければならな(1場合にお11て、当該信用協
同組合等、当該信用協同組合代理業者、当該信用協同組合電子決済等取扱業者又は当該金融
サービス仲介業者のいずれかが当該顧客に対しこれを交付しているとき。
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特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項及びその交付を要しない場合の特例(信用協同組合等に関する規定) - 第118頁
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