府省令令和7年2月7日

金融商品取引法に基づく政令の一部を改正する内閣府令(広告類似行為等の規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.112
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金融商品取引法に基づく政令の一部を改正する内閣府令(広告類似行為等の規定)

令和7年2月7日|p.112

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2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、信用協同組合等、信用協同組合代
理業者若しくは信用協同組合電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若
しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項
に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
[イ・口略]
四 [略]
3[略]
(広告類似行為)
第百十条の四十八
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵
便、信書使(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条
第六項に規定する一般信書使事業者又は同条第九項に規定する特定他書便事業者の提供する回
条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特
定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規
定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はバンフレットを配布する方法その他の方
法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
二第百十条の五十四第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
[削る。]
[削る。]
[削る。]
2[同上]
[一・二 同上]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第五条の十三に規定する方法による承
諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又
は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することが
できる。
[イ・ロ 同上]
四 [同上]
3[同上]
(広告類似行為)
第百十条の四十八[同上]
[一・二同上]
二次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されて15なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されて11る他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。1/
[イ~ハ同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書
面」という。)
(2)一第百十条の五十六第一項第一号に規定する外貨預金等書面
(3)第百十条の五十六第一項第三号口に規定する契約変更書面
読み込み中...
金融商品取引法に基づく政令の一部を改正する内閣府令(広告類似行為等の規定) - 第112頁
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