府省令令和7年2月7日

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.110
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関大蔵省
省庁大蔵省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正

令和7年2月7日|p.110

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正)
第八条協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正制欄に掲げる規定の貨額を付した部分をこれに順次対応する改正接欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標
記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その協定部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、 改正
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
正一
改 正 後
改 正 前
(役員等の兼職の認可の申請等)
第十二条 [略]
2 [略]
3第一項の規定による信用協同組合等に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書
面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電
磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(法第五条の七第十一項第四号に規定する電
磁的方法をいう。第百十条の五十四第一項第二号、第百十条の五十五第三項及び第百十条の六
十第一項第二号を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。
(役員等の兼職の認可の申請等)
第十二条 [同上]
2 [同上]
3第一項の規定による信用協同組合等に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書
面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電
磁的記録で作成されている場合には、 電磁的方法 (法第五条の七第十一項第四号に規定する電
磁的方法をいう。以下同じ。)をもって行うことができる。
読み込み中...
協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正 - 第110頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
大蔵省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →