府省令令和7年2月7日

契約締結前交付書面の記載事項(改正後)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.108
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契約締結前交付書面の記載事項(改正後)

令和7年2月7日|p.108

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(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十一条の二十二法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第一号の二及び第七
号並びに第三項に規定する第十九条第七項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者か
ら指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が信託業
法施行令第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又
は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでな1100
一当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
の二 [同上]
二第十五条第七項各号に掲げる事項
[三~九 同上]
2信託業務を営む金融機関が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行つた
場合にあつては、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第十五条第八項各号に掲
げる事項とする。
3信託業務を営む金融機関が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の
対象有価証券を信託財産とする方針である場合における法第二条の二において準用する金融商
品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げ
る事項のほか、第十九条第七項各号に掲げる事項とする。
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契約締結前交付書面の記載事項(改正後) - 第108頁
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