府省令令和7年2月7日

説明を要しない事項等(第三十一条の二十三)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.108
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説明を要しない事項等(第三十一条の二十三)

令和7年2月7日|p.108

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(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要
しない事項等)
第三十一条の二十三法第二条の二にお13て準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規
定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第三号に掲げる事項とする。
2法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
顧客属性に照らして、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一
項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したこと
を適切な方法により確認した場合
二法第二条の二11お11て準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項につ
いて説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
読み込み中...
説明を要しない事項等(第三十一条の二十三) - 第108頁
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