府省令令和7年2月7日

信託業に関する内閣府令等の電磁的方法に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.102
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

信託業に関する内閣府令等の電磁的方法に関する規定

令和7年2月7日|p.102

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十一条の五法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項及び法第二条の二
において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 (法第二条の二において準用する金融
商品取引法第三十四条の三第十二項(法第二条の二に、お(1て準用する金融商品取引法第三十四
条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合
を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとす
る。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関との契約によりファイルを自己
の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記
載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融
機関の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等
(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。
以下この条にお11て同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者を11う。以下この条
におbyて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送
信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (法第二
条の二に、おbyて準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供
を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提
供を行う信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨
を記録する方法)
[口~二略]
[略[
第一一前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。0.00
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一[略]
一前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅(1日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、信託業務を営む金融機関の使用11
係る電子計算機に備えられたファT.jl(二記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承
諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する
場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去する
ことができる。
[イ・ロ略]
四 [略]
3[略]
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十一条の六令第十一条第一項及び第十一条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及
び内容は、次に掲げる事項とする。
[一・二略]
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十一条の五法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第二
条の二、において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第二条の二において準用
する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第
三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)に規
定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
[同上]
イ信託業務を営む金融機関 (法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の
二第四項に規定する事項の提供を行う信託業務を営む金融機関との契約によりファイルを
自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条に
おいて「顧客」という。)又は当該金融機関の用に供する者を含む。以下この条において同
じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイjt(専ら)
顧客の用に供せられるファイJLを11う。以下この条にお(1て同じ。)を自己の管理する電子
計算機に備え置く者を11う。以下この条におbyて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続
する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条にお11て「記載事項」と11
う。)を送信し、 顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法
(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあ
つては、 同項に規定する事項の提供を行う信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二同上]
一[同上]
TOTAL CON TO CON TO TO TO STION TONSTALLESTION ING TONATIONthe the the the the the the and the and the and the and the andComple the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and the andthe the the the the the the the the the the the the the the the the the and the ing the
2[同上]
一[同上]
一前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅(1日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十一条の二に規定する方法による承
諾を11う。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合
又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去すること
ができる。
[イ・ロ 同上]
四[同上]
3[同上]
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十一条の六令第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項の規定により示すべき方法の種
類及び内容は、次に掲げる事項とする。
[一・二同上]
読み込み中...
信託業に関する内閣府令等の電磁的方法に関する規定 - 第102頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →