府省令令和7年2月7日

信託財産状況報告書の記載事項

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.95
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信託財産状況報告書の記載事項

令和7年2月7日|p.95

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(信託財産状況報告書の記載事項)
第十九条法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定め
る事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第十六号から第十八号まで及び第五項各号に掲げ
る事項については、受益者が特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投
資家をいう。以下同じ。)である場合又は当該事項が委託者若しくは委託者から指図の権限の委
託を受けた者(これらの者が信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第二条第一項
各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる
信託若しくは信託業法施行規則第三十条の二第一項第一号イからホまでに掲げる信託契約に係
るものである場合は、この限りでない。
[一~四略]
五不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(口及びハに掲げる事項にあ
つては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的
会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第
四項及び第二十三条第七項第二号において「実質的受益者」という。)を含む。第七号及び第
十一号において同じ。)からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た
場合を除く。)
[イ・ロ略]
ハ不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごとに、当期末現在における稼
働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における
全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により情報の提供をすることが
できない場合には、 その旨)
ニ[略]
六[略]
七知的財産権につき、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあつては、受益者からあ
らかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
[イ~二略]
[八~十略]
十一第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下こ
の号及び第五項において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる
事項(ただし、ハに掲げる事項にあつては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提
供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
[イ~二略]
[十二~十八略]
2信託業務を営む金融機関は、前項第一号に掲げる事項に係る情報の提供に当たつては、当期
末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算
期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができ
る。
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信託財産状況報告書の記載事項 - 第95頁
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