信託契約締結時の情報の提供及び書面交付に関する内閣府令の一部改正等
令和7年2月7日|p.92
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(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第十五条法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一委託者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方
法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しな(1旨の承諾を
得、かつ、当該委託者からの要請があつた場合に述やかに同項に規定する方法による当該情
報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
一委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権 (第十三条第二項に規定する特定売掛債権を
(1う。)の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二条第一項におbyて準用する信託業法
第二十六条第一項の規定により当該委託者に前条第一項に規定する方法による当該信託契約
に係る情報の提供を行つたことがある場合 (当該委託者から前条第一項に規定する情報の提
供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
[三~五 略]
六その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つた
場合において、委託者が資金移動業関係業者であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第
二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要し
なか(1旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があつた場合に連やか(1同項に規定する方
法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第十六条 [略]
[条を削る。]
(信託契約締結時の書面交付を要しない場合)
第十四条 [同上]
委託者が適格機関投資家等であつて、書面又は第十六条第一項に規定する電磁的方法によ
り当該委託者からあらかじめ法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項に
規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があつた場合に
速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
一委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権(前条第二項に規定する特定売掛債権をい
う。)の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二条第一項におbyて準用する信託業法第
二十六条第一項の規定により当該委託者に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場
合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限
る。)
[三~五同上]
六その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つた
場合において、委託者が資金移動業関係業者であつて、書面又は第十六条第一項に規定する
電磁的方法により当該委託者からあらかじめ法第二条第一項において準用する信託業法第二
十六条第一項に規定する書面の交付を要しな(1旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請
があつた場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第十五条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十六条
)法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第二項(法第二条第一項におい
て準用する信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項にお(1て準用する場合を含む。以
下この条において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法(以下「重磁的方法」と
いう。)とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイから二までに掲げるもの
イ信託業務を営む金融機関等(信託業務を営む金融機関又は信託業務を営む金融機関との
契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは信託
業務を営む金融機関の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子
計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により顧客ファイル(専ら当該委託者の用
に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に
備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気
通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送
信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第
二条第一項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する方法による提供を受け
る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、信託業務を営む金融機関等の使
用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)