府省令令和7年2月7日

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.91
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号昭和五十七年大蔵省令第十六号
省庁財務省

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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正

令和7年2月7日|p.91

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(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正)
一第六条金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正両欄に掲げる規定の傍律を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した第分のように改め、必正市間御及び改正法欄に対応して掲げる対規定は、そのは
能部分が同一のものは当該対象規規定を改正法欄に掲げるものように改め、その理記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対筆規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていいないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
(信託の引受けに係る行為準則)
第十二条法第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府
令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一[略]
一自己又はその利害関係人(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第
一号に規定する利害関係人をいう。 以下この号並びに第二十三条第二項第四号及び第六項に
おいて同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠け
るおそれのないものを除く。)その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に
利用して信託契約を締結する行為
二[略]
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第十三条法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で
定める場合は、次に掲げる場合とする。
[一~六略]
七その受益権が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受
益権をいい、特定信託為替取引(同条第二十八項に規定する特定信託為替取引をいう。以下
同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを
行う場合において、委託者が資金移動業関係業者(資金移動業者に関する内閣府令(平成二
十二年内閣府令第四号)第一条第三項第二号に規定する資金移動業関係業者をいう。第十五
条第六号及び第二十二条第十一項において同じ。)である場合(当該資金移動業関係業者から
法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を
除く。)
2[略]
(信託契約締結時の情報の提供)
第十四条 法第二条第一項にお11て準用する信託業法第二十六条第一項の規定による情報の提供
は、 次に掲げる方法のいずれか (委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求
があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
一当該信託契約に係る法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項各号に規
定する事項を記載した書面の交付
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十一条の五第一項に規定する方法をいう。
以下同じ。)による提供
2第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法
により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。
(信託の引受けに係る行為準則)
第十二条[同上]
一[同上]
一自己又はその利害関係人(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第
一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第二十三条第二項第四号及び第四項に
おいて同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠け
るおそれのないものを除く。)その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に
利用して信託契約を締結する行為
三〔同上]
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第十三条[同上]
[一~六 同上]
七その受益権が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受
益権をいい、特定信託為替取引(同条第二十八項に規定する特定信託為替取引をいう。以下
同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを
行う場合において、委託者が資金移動業関係業者(資金移動業者に関する内閣府令(平成二
十二年内閣府令第四号)第一条第三項第二号に規定する資金移動業関係業者をいう。次条第
六号及び第二十二条第十一項において同じ。)である場合(当該資金移動業関係業者から法第
二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除
く。)
2[同上]
[条を加える。]
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正 - 第91頁
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