特定預金等契約に関する内閣府令(契約締結前交付書面等の規定)
令和7年2月7日|p.85
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5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、について、ものである事項を枠の中に日本産業
規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に
記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項
二第百七十条の二十四第十二号に掲げる事項
[条を削る。]
(契約締結前の情報の提供を要しな11場合)
第百七十条の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で
定める場合は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規
定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を
締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既
に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、
外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、 信用金庫電子
決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
2/一の特定預金等契約の締結につい13て、二以上の金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用
金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービ
ス仲介業者 (預金等媒介業務を行う者に限る。 以下この号において同じ。)が準用金融商品取
引法第三十七条の三第一項本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの
提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法
第三十七条の三第一項本文の規定。以下この号におtyて同じ。)により当該顧客に対し前条第
一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供 (金融サービス仲介業者にあつては、
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 (令和三年内閣府令第三十五号) 第八十八条第一
項に規定する方法による同項に規定する情報の提供。以下この号において同じ。)を行わなけ
ればならない場合において、当該金庫、当該信用金庫代理業者、当該信用金庫電子決済等取
(情報の提供の方法)
第百七十条の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契
約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第百七十条の二十三[同上]
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一第百七十条の二の三十一第二号に掲げるもの (同条第一号又は第三号に掲げるものに該当
するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当
該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
(金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号、第六号及び第七号を除き、信用金庫電子決
済等取扱業者にあつては第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項並びに第百七十条の二十五
第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第百七十条の二十一に規定する
方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨預金等書面」という。)を交付している場
合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限
る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約につ(1て契約締結前交付書面を交付して11なし(1場合を含む。)
三既に成立して(1る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるとき、
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結について、二以上の金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用
金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービ
ス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取
引法第三十七条の三第一項本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの
提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項にお11て準用する金融商品取引法
第三十七条の三第一項本文の規定)11より当該顧客に対し契約締結前交付書面(金融サービ
又仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条
第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面)を交付しな
ければならな(1場合にお(1て、当該金庫、当該信用金庫代理業者、当該信用金庫電子決済等
取扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが当該顧客に対し契約締結前交付書面