府省令令和7年2月7日
金融商品取引法等の一部を改正する政令に伴う内閣府令(情報通信技術を利用した提供に関する規定)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.82 - p.84
号外p.82-p.84
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金融商品取引法等の一部を改正する政令に伴う内閣府令(情報通信技術を利用した提供に関する規定)
令和7年2月7日|p.82-84
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ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)指定紛争解決機関(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関を
いう。以下この号、第百三十二条第一項第四号二及び第百七十条の二十四第十八号にお
いて同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続
実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解
決機関の商号又は名称
(2 [略]
ル [略]
五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保
証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない
ことその他当該商品に関する詳細な説明
[イ~二略]
ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同
号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項
第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証して
いるものに限る。)(第百四条第一項第二号及び第百七十条の二十四第十三号ホにおいて「国
債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号
の性質を有するものに係るものに限る。)
六 [略]
[2~5略]
(情報通信の技術を利用した提供)
第百七十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の
三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第
三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣
府令で定めるものは、 次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
11一金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者(当該金
庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者との契約によ
りファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下
この条において 「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 顧客」と
いう。)又は当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等
取扱業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧
客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルを
いう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下
この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事
項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイノレに記録する方法(準
用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は
ヌ[同上]
(11指定紛争解決機関(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関を
いう。以下この号、第百三十二条第一項第四号二及び第百七十条の二十五第十八号にお
いて同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続
実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解
決機関の商号又は名称
(2)[同上]
ル[同上]
五[同上]
[イ~二 同上]
ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同
号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項
第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証して
いるものに限る。)(第百四条第一項第二号及び第百七十条の二十五第十三号ホにおいて「国
債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号
の性質を有するものに係るものに限る。)
六[同上]
[2~5同上]
(情報通信の技術を利用した提供)
第百七十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の
三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三
十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を
含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一[同上]
11一金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者(準用金
融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀行代埋金庫、
信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理
する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧
客」という。)又は当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子
決済等取扱業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算
機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファ
イルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。
以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書
面に記載すべき事項 (以下この条におbyて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用
に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による
受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀
行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期開が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金庫、外国銀行代埋金庫、信用金
庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若
しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項
に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
[イ・口略]
四 [略]
3略]
(広告類似行為)
第百七十条の十五
五準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵
使、信書使(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条
第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同
条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特
定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規
定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方
法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに、限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
「イ~ハ略」
一第百七十条の二十一第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
[削る。]
[削る。]
[削る。]
提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項
の提供を行う金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業
者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二同上]
二[同上]
2[同上]
[一・二同上]
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十四条に規定する方法による承諾を
いう。)を得て同号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧
客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができ
る。
[イ・ロ同上]
四[同上]
3[同上]
(広告類似行為)
第百七十条の十五[同上]
[一・二 同上]
二次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ 同上]
一次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面 (以下 「契約締結前交付書
面」という。)
(2)一第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面
(3)一第百七十条の二十三第一項第三号口に規定する契約変更書面
(契約締結前の情報の提供)
第百七十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次
に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた
場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫
代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、 信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同
号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第百七十条の二十四及び第
百七十条の二十九において「契約締結前交付書面」という。)
口既に成立して11る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴
(1既に成立して11る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信
用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがある
ときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百七十条の六第一項に規定する方法をいう。
次条第三項及び第百七十条の二十七第一項第二号において同じ。)による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金庫、外国銀行代
理金庫、 信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、 次に掲げる要件のいずれかを
満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第百七十条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規
定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金庫、
外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電
子計算機に備えられたファイノレに記録する方法又は第百七十条の六第一項第二号に掲げる方
法による承諾を得ること。
二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ 第百七十条の七各号に掲げる事項
ロ当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者に対
し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行
代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱
業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)
に基づく日本産業規格 (次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定
する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用byて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面には、 次に掲げる事項を日本産業規格Z八三
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第百七十条の二十四第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代
理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を
除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
(契約締結前交付書面の記載方法)
第百七十条の二十一契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
(金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業
者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)
に基づく日本産業規格(次項及び第三項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定
する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならな
い。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第百七十条の二十五第十一号に掲げる事項
一第百七十条の二十五第十二号に掲げる事項
3金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、契約締結
前交付書面には、第百七十条の二十五第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条
の三第一項各号(金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電
子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこと
となる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文
字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
p.82 / 3
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