株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
令和7年2月7日|p.254
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内閣府
○財務省令第一号
経済産業省
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の一部の施行に伴い.、並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十四条第
を準用する金融商品取引法 昭和二-三年法律第二十九号)第二-四条の二第四項(株式会社四丁組合中央金庫法第一十九条において準用する金融商品取引法第二十四条の二五十二項(株式会社四て組合
中央金庫法第二十九条において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十七条の三、第
三十七条の四及び第三十八条第九号の規定に基づき、経済産業者・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
国務大臣林芳正
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
内閣府
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年財務
財務省令第
務省令第一号)の一部を次のように改正する。
経済産業省
次の次により、改正師欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正期報及び改革修欄に対応して掲げるその機能部分(連統弁
る他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げ
るもののように改め、その整部部分が異なるものは改正市欄に掲げる対象規定を改正債欄に掲げる対象規定だとして移動し、改正面欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対示するものを掲げていないもの
は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。