府省令令和7年2月7日

信用金庫法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.81
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発行機関財務省
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信用金庫法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月7日|p.81

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(信用金庫法施行規則の一部改正)
第五条信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応すめ改正修欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正書価に対応して掲げる対象現実は、その標
支部分が同一のものは当該対象規定を改正書欄に掲げるもののように改め、その標準部分が異なるものは改正則欄に掲げる対象規定を改正措欄に掲げる対策規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい.ない.ものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ10対応するものを掲げてい.ない.ものは、これを加える。
政政
11
改五
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信用金庫法施行規則の一部を改正する省令 - 第81頁
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