特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項等の規定
令和7年2月7日|p.55
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(契約締結時交付書面の記載事項)
第十四条の十一の二十八 特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四に、おいて準用
する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
[一~十一略]
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第十四条の十一の二十九特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四11お(1て準用
する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる
場合とする。
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第十三条の四113
(1て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第十四条の十一の二十三第
一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つて
(1る場合(第十四条の十一の二十六の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時
交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限
る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書
面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つて11る場合(前号の規定により当該同一の内容
の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項
に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条
の四11おbyて準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがな
いとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四一の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第五十
二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧
客に対し第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供
を行つている場合、当該銀行を委託銀行とする電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の
十七11お11て準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第三
十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つてい
る場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供
及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三
十七条の四本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九
十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つて11る場合
[項を削る。]
(契約締結時交付書面の記載事項)
第十四条の十一の二十八特定預金等契約が成立11たときに作成する法第十三条の四において準
用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面 (次条において 「契約締結時交付
書面」と(1う。)11は、次に掲げる事項を記載しなければならな1100
[一~十一 同上]
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第十四条の十一の二十九契約締結時交付書面に係る法第十三条の四11お(1て準用する金融商品
取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合と
する。
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交
付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の志明があつ
た場合に限る。)
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合 (前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約につ(1て契約締結時交付書面を交付して11なし(1場合を含む。)
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
TI)当該変更に伴い既に成立して11る特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立して(1る特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結についいて、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第五十
二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定により
当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合、当該銀行を委託銀行とする電子決
済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七11お(1て準用する金融商品取引法第三十七条のDU
第一項本文の規定11より当該顧客に対し同項に規定する書面を交付して11る場合又は金融
サービス仲介業者 (預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の
整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一
項本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合
2法第十三条の四11おbyて準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第四条の三の
規定並びに第十四条の十一の八及び第十四条の十一の九の規定は、前項第三号口の規定による
書面の交付について準用する。