目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法
令和7年2月7日|p.44
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(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の二法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規
定する目論見書 (同項に規定する書類を含む。 以下この条において単に 「目論見書」 という。)
に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)に
3byて、第六項で定めるところにより、あらかじめ、当該目論見書の交付を受けるべき者(以
下この条において 「目論見書被提供者」 という。)に対し、 次項各号に掲げる方法 (以下この条
において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる場合のいずれかに
該当する場合とする。
目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供すること1011(1て、電磁的方法又は電
話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている場合
二目論見書提供者が、日論見書被提供者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い。、かつ、法第
三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府
令第八十条第一項第四号口に規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)にこ○(
(1て当該目論見書被提供者の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的
に照らして当該目論見書被提供者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をして
いる場合(当該口論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があつた場合
を除く。)
2[同上]
[同上]
イ目論見書提供者等(日論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイJLを自己
の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用
に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供
者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル
(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイノレをいう。以下この条において同じ。)
を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係
る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて日論見書に記載された事項(以下この条
において 『記載事項」 という。)を送信し、 目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に
備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨
の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、日論見書提供者等の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ□論兄書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項
を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係
る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載
事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をす
る場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ
の旨を記録する方法)
[八・二同上]
二[同上]
3[同上]
[一・二同上]
二前項第一号二に掲げる方法(第一項第二号に掲げる場合に該当することにより目論見書に
記載された事項を当該方法により提供する場合を除く。)にあつては、目論見書被提供者が閲
覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイjlに記録するものである
こと。