府省令令和7年2月7日

目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.44
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発行機関内閣府
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目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法

令和7年2月7日|p.44

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(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の二法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書
(同項に規定する書類を含む。 以下この条において単に 「目論見書」 という。)に記載された事
項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「目
論見書提供者」とい.う。)が、第五項で定めるところに、より、あらかじめ、記載事項の提供を受
けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、 次項各号に掲げる方
法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要
件のいずれかを満たしている場合とする。
一記載事項を電磁的方法により提供すること1011(1て、電磁的方法又は電話その他の方法に
より目論見書被提供者から同意を得ていること。
二目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論
見書被提供者に告知して11ること。
2法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイから二までに掲げるもの
イ目論兄書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己
の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは日論見書提供者の用
に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供
者等 (目論見書被提供者又は日論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル
(専ら目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を
自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る
電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、目論見書被提供者等の
使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイjl(二記録する方法(電磁的方
法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあつ
ては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録す
る方法)
口目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項
を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係
る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイju11当該記載
事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付
するよう請求をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルにその旨を記録する方法)
[ハ・二略]
二[略]
3前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
二前項第一号二に掲げる方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するため
に必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
読み込み中...
目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法 - 第44頁
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