信託業法施行令の一部を改正する政令(号外第25号)
令和7年2月7日|p.93
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,令和7年2月7日金曜日報(号外第25号)
ロ信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機
に備えられた当該委託者の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第二条第一項
において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾
又は受けない旨の申出をする場合にあつては、信託業務を営む金融機関等の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録さ
れた記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルであつて、同時に複数の委託者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイル
をいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者
の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができ
ない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録
媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方
法
2前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
.委託者が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できる
ものであること。
二前項第一号イ、八及び二に規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧
客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲
覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、
委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三前項第一号二に規定する方法にあつては、委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な
情報を顧客ファイルに記録するものであること。
四前項第一号ハ又は二に規定する方法にあつては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に
行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があ
つたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)
次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供し
ている記載事項を書面により交付する場合、委託者の承諾(令第九条第一項に規定する方法
による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、口若しくは前項第二号に掲げる方法により交付す
る場合又は委託者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、 当該記載事項を消去
することができる。
イ前項第一号ハに規定する方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項