金融商品取引法の一部を改正する法律(特定預金等契約に関する規定の改正)
令和7年2月7日|p.76
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5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、( ) ( ) ( ) ) )1) (1) (一) ) )一) (一( ) (一(2(
規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭かつ正確に
記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第三十四条の六十三の五十四第十一号に掲げる事項
二第三十四条の六十三の五十四第十二号に掲げる事項
[条を削る。]
(契約締結前の情報の提供を要しな(1場合)
第三十四条の六十三の五十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内
閣府令で定める場合は、 次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規
定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
二既に成立11て(1る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結の媒介を行う場合にお11て、当該変更に伴(1既に成立してtoる特定預金等契約に係る準
用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきも
のがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三一の特定預金等契約の締結につ13て、当該特定預金等契約に係る委託銀行が法第十三条の
四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し
第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つてい
る場合
(情報の提供の方法)
第三十四条の六十三の五十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提
供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の六十三の五十三 [同上]
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約
について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号から第五号までに掲げる事項並び
に第三十四条の六十三の五十五第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、
第三十四条の六十三の五十一に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条
から第三十四条の六十三の五十九までにおいて「外貨預金等書面」という。)を交付している
場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限
る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結の媒介を行う場合においては、次に掲げるとき、
TI●当該変更に伴い既に成立して11る特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(第五号及び次項並びに第三十四条の六十三の五十九第一号において「契約変更
書面」という。)を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結につ(1て、当該特定預金等契約に係る委託銀行が法第十三条の
四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し
同項に規定する書面を交付している場合