金融商品取引法の一部を改正する法律(附則:特定共済契約等に関する特例)
令和7年2月7日|p.344
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(契約締結前の情報の提供を要しな11場合)
第四十四条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定め
る場合は、既に成立して11る特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約
を締結しようとする場合において、当該変更に伴いい既に成立している特定共済契約に係る準用
金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更す
べきものがないときとする。
(削る)
(削る)
(削る)
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十五条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める
ものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利
用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該
特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生
じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその
上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることがで
きない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
2(略)
(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める
事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
二~十二 (略)
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな(1事項等)
第四十六条の二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事
項は、第四十六条第八号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合
は、 次に掲げる場合とする。
)利用者属性(利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定共済契約を締結しようとする
目的をいう。)には照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供
のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確
認した場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該利用者の意思の表明があつた場合
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第四十四条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定め
る場合は、 既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約
を締結しようとする場合であつて、次に掲げるときとする。
一当該変更に伴いる既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変
更すべきものがないとき。
二当該変更に伴(b既に成立して11る特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変
更すべきものがある場合にあつては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した
書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第五条の規定並びに第二十九条の規定は、
前項第二号の規定による契約変更書面の交付について準用する。
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十五条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める
ものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利
用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該
特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生
じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその
上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつ
ては、その旨及びその理由とする。
2 (略)
(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める
事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面を十分に読むべき旨
二~十二(略)
(新設)