契約締結前の情報の提供及び契約締結前交付書面の記載方法に関する規定
令和7年2月7日|p.343
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二第四十三条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
(削る)
(削る)
(契約締結前の情報の提供)
第四十三条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる
方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合に
あつては、 当該方法) により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事
項を記載した書面 という。)
口既に成立して(1る特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締
結しようとする場合にお13て、当該変更に伴(b既に成立して11る特定共済契約に係る準用
金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変
更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二十九条第一項に規定する方法を11う。第
四十七条第一項第二号にお(1て同じ。)11よる提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする共済事業を行う組
合は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第三十条各号に掲げる事項を示し、前項に規定す
る情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該共済事業を
行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二十九条第一
項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第三十条各号に掲げる事項
ロ当該共済事業を行う組合に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報
の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格2八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字
及び数字を用biて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一〇
〇五に規定する十二ポTント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第四十六条第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項第四号に掲げる事項の概要並び11同項第五号及び第四十六条第八号に掲げる事項を枠の
中に日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明
瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
二次に掲げるいずれかの書面を十分に読むべき旨
(1 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書
面」という。)
(2)第四十四条第一項第二号に規定する契約変更書面
(契約締結前交付書面の記載方法)
第四十三条契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる
事項を、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて
明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項第四号に掲げる事項の概要並び(1同項第五号及び第四十六条第八号に掲げる事項を、枠の
中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明
瞭かつ正確に記載し、 かつ、 次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3共済事業を行う組合は、契約締結前交付書面には、第四十六条第一号に掲げる事項及び準用
金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこ
ととなる特に重要なものを、日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの
文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。