法律令和7年2月7日

銀行法等の一部を改正する法律(号外第25号掲載条文表)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.314
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銀行法等の一部を改正する法律(号外第25号掲載条文表)

令和7年2月7日|p.314

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第十四条の十一の二十五銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの
第十四条の十一の二十六銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の二十六の二その締結しようとする特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合における銀行法第十七条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の二十六の三第一項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の二十六の三第二項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合
第十四条の十一の二十七特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供
第十四条の十一の二十八特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の二十九特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合
[略]
第三十四条の五十三の八銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供
[項を削る。]
第十四条の十一の二十六銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの
第十四条の十一の二十七銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項
[項を加える。]
[項を加える。]
[項を加える。]
第十四条の十一の二十八特定預金等契約が成立したときに作成する銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面
第十四条の十一の二十九契約締結時交付書面に係る銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
[同上]
第三十四条の五十三の八契約締結前交付書面の記載方法
第三十四条の五十三の九銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供
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銀行法等の一部を改正する法律(号外第25号掲載条文表) - 第314頁
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