法律令和7年2月7日

特定貯金等契約に関する規定の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.299
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特定貯金等契約に関する規定の一部改正

令和7年2月7日|p.299

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(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第七条の二十六
七条の二十六準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、
次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十九略]
(外貨貯金等に係る特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第七条の二十七
その締結しようとする特定貯金等契約が第七条の五第二号に掲げるもの(同条
第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。)に係るも
のである場合(当該利用者から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)
に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用
金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定
にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
(特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要し
ない事項等)
第七条の二十八
七条の二十八準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項
は、第七条の二十六第十一号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供
のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確
認した場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該利用者の意思の表明があった場合
(特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供
第七条の二十九特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の
規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による
当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定貯金等契約が成立したとき当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の四に規定する事項を記載した書面(第七条の三十一において「契約締結時交付書面」
という。)
口既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約
が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金
融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ
き事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第七条の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法に
より行おうとする組合又は連合会について準用する。
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第七条の二十七[同上]
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十九同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
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特定貯金等契約に関する規定の一部改正 - 第299頁
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