法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(特定貯金等契約に関する情報の提供等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.295
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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定貯金等契約に関する情報の提供等)

令和7年2月7日|p.295

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令和7年2月7日 金曜日 (号外第25号)
(特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
第七条の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲
げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場
合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事
項を記載した書面(以下この条、次条、第七条の二十六及び第七条の三十一)におよいて「契
約締結前交付書面」 という。)
ロ既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約
を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立L.ている特定貯金等契約に係
る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事
項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第七条の九第一項に規定する方法を11いう。11
条第三項及び第七条の二十九第一項第二号にお(1て同じ。)11よる提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする組合又は連合会
14一、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第七条の十各号に掲げる事項を示し、前項に規定
する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けること101111て、書面、当該組合若し
くは連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイノレに、記録する方法又は第七条の九第
一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第七条の十各号に掲げる事項
ロ当該組合又は連合会に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提
供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業
規格(以下「日本産業規格」とい。う。)Z八三〇五に規定する八ポインF以上の大きさの文字及
び数字を用byて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一〇
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第七条の二十六第一号に掲げる事項
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を枠の中に日本産業
規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に
記載し、 前項に規定する事項の次に記載するものとするものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに、同項第五号及
び第七条の二十六第十一号に掲げる事項
二第七条の二十六第十二号に掲げる事項
[条を削る。]
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)
第七条の二十三契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第
二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に
基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の
大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第七条の二十七第十一号に掲げる事項
一第七条の二十七第十二号に掲げる事項
3組合又は連合会は、契約締結前交付書面には、第七条の二十七第一号に掲げる事項及び準用
金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利
用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する
十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記
載するものとする。
(特定貯金等契約に関する情報の提供の方法)
第七条の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契約締
結前交付書面を交付することにより行うものとする。
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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定貯金等契約に関する情報の提供等) - 第295頁
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