法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(特定貯金等契約等の規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.293
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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定貯金等契約等の規定)

令和7年2月7日|p.293

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る。
[一・二略]
(契約の種類)
[口~二略]
ものは、次に掲げるものとする。
(情報通信の技術を利用した提供)
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、組合若しくは連合会の使用に係
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の九第一項第二号において
ない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録
一電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
イ組合又は連合会(当該組合又は連合会との契約によりファイルを自己の管理する電子計
四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める
十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十
第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第
のは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす
七条の三十四までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるも
第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第
IE
又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する組合又は連
(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾
を送信し、 利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイ八に記録する方法
の条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項
う。 以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。 以下こ
用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをい
の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利
を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しくは連合会
算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項という。)
午後
第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第
る。
記録する方法)[口~二同上]は連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファ第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるも
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定するイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。(情報通信の技術を利用した提供)第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第(契約の種類)第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるも
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的記録する方法)[口~二同上]イルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファ組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しくは連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利イ組合又は連合会(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。(契約の種類)第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲イルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファ組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを(情報通信の技術を利用した提供)第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第
記録する方法)[口~二同上]は連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これをイ組合又は連合会(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これをイ組合又は連合会(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファ第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号におい事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを
ない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定するイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これをイ組合又は連合会(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号におい面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい.う。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定するは連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しくは連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利イ組合又は連合会(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号におい事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨をイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これをイ組合又は連合会(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。イ組合又は連合会(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい.う。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しくイ組合又は連合会(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定するイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす1
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しくは連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しく
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい.う。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい.う。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供しているない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録は連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい.う。)を送信し、利用者等の使
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供しているない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい.う。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
イ組合又は連合会(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす
ない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号におい二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい.う。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定するは連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しくは連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい.う。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供しているない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ組合又は連合公との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置さ、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しく第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号におい第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号におい面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい.う。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供しているない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十一までにおいて 「準用金融商品取引法」 という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とす
媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の十二第一項第二号におい第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十七二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十10条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとさは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項に規定する電磁的
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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定貯金等契約等の規定) - 第293頁
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