法律令和7年2月7日
金融商品取引法の一部を改正する法律(特定信用事業代理業者に関する規定等)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.288 - p.289
号外p.288-p.289
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抽出要点
特定信用事業代理業者の電子計算機を用いた記載事項の提供方法等の基準
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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定信用事業代理業者に関する規定等)
令和7年2月7日|p.288-289
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四前項第一号二に掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものである
こと。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイル
を閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回
線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可
能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機
と、顧客ファイルを備えた顧客等又は特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機とを電気
通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する顧客が支払うべき対価
に関する事項)
第五十七条の三十一の十
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定める
ものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して
顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該
特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額
の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報
の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の
記載事項)
第五十七条の三十一の十一
の十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定め
る事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項とL.て提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十九略]
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う外貨貯金等に係る契約締結前交付書面の記載事
項の特則)
第五十七条の三十一の十二
その締結の代理又は媒介を行う特定貯金等契約が外貨貯金等に係る
ものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)
に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用
金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定
にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
○特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に
記載する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十七条の三十一の十
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定める
ものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して
顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該
特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額
の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすること
ができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の
記載事項)
第五十七条の三十一の十一[同上]
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十九同上]
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報通信の技術を利用
した提供)
第五十七条の三十一の十二
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する準用金
融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用
する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとす
る。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ特定信用事業代理業者(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する準
用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する特定信用事業代理業者
との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供
する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該特定信用事業代理業者の用
に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用
者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。
289令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号)
以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条
において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載す
べき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電
予計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を
受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供
する特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録
する方法)
ロ特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載
事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備
えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引
法第三十七条の三第二項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規
定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特
定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方
法)
ハ特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録され
た記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで
あって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。
以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に
供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成する
ことができるものであること。
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用
者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は
閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、
利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第四十八条第一項に規定する電磁的
方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは前項第二号に掲げる方法により提
供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を
消去することができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
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