金融商品取引法の一部を改正する法律
令和7年2月7日|p.270
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二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百五十二条の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令
厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを囲わず、特
定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこ
れらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条におい
て同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、こ
れらの事項に係る情報の提供をすることができない.場合にあつては、その旨及びその理由とす
る。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第百五十二条の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令・
厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十九略]
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第百五十二条の二十三の二その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定
預金等契約が第百五十二条の二の三十一第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げる
ものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客か
ら前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提
供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の
二第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、
同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)
第百五十二条の二十三の三準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令・原
生労働省令で定める事項は、第百五十二条の二十三第十一号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定
める場合は、次に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供の
みで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合
一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該顧客の意思の表明があつた場合
(契約締結時の情報の提供)
第百五十二条の二十四特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条
の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法に
よる当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の四に規定する事項を記載した書面(第百五十二条の二十六において「契約締結時交
付書面」という。)
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百五十二条の二十三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令
厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他(1かなる名称によるかを問わず、特
定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこ
れらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条におい
て同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、こ
れらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第百五十二条の二十四[同上]
一当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十九同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]