金融商品取引法の一部を改正する法律(附則)
令和7年2月7日|p.251
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(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第四十五条法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項た
だし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をす
ることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う
場合において、当該変更に伴い既に成立L.ている特定共済契約に係る同項各号(第二号及び第
六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがない場合とする。
[号を削る。]
[号を削る。]
[項を削る。]
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十六条法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第
四号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかな
囲わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上
限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定
共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。 以下この条において同じ。)
及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事
項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2[略]
(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十七条法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第
七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十三略]
2一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第
二項におbyて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により利用者に対し第四十
四条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならな(1場合にお
(1て、いずれか一の者が法第九条の七の五第二項にお11て準用する金融商品取引法第三十七条
の三第一項の規定により当該利用者に対し第四十四条第一項に規定する方法による前項各号に
掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事
項を提供することを要しない。
(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定によ
る説明を要しない事項等)
第四十七条の二法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二
項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第八号に掲げる事項とする。
2法第九条の七の五第二項にお11て準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に
規定する主務省令で定める場合は、 次に掲げる場合とする。
一利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定共済契約を締結しようとする目的に照らし
て、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定
する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切
な方法により確認した場合
二法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定す
る事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第四十五条法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項た
だし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立して(1る特定共済契約の一部の変更をす
ることを内容とする特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次
に掲げる場合とする。
一当該変更に伴(1既に成立してtoる特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変
更すべきものがないとき。
二当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変
史すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した
書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2|
2法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第十
条の規定並びに第三十条の規定は、前項第二号の規定による契約変更書面の交付について準用
する。
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十六条法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第
四号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを
問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上
限額又はこれらの計算方法 (当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定
共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。 以下この条において同じ。)
及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記
載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 [同上]
(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十七条[同上]
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十三同上]
2一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第
二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により利用者に対し契約締
結前交付書面を交付しなければならない.場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事
項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契
約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
[条を加える。]