法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(特定預金等契約に関する情報の提供方法等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.333
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号官(号外第25号)

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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定預金等契約に関する情報の提供方法等)

令和7年2月7日|p.333

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333令和7年2月7日金曜日官(号外第25号)
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時の情報の標
供)
第百四十七条の十三
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の
四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法に11
る当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)11より行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
11△特定預金等契約が成立toたとき 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の四に規定する事項を記載した書面(第百四十七条の十五に、おbyて「契約締結時交付
書面」 という。)
口既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
が成立11た場合にお(1て、当該変更に伴い既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金
融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ
き事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百四十七条の九第一項に規定する方法をい
う。)による提供
2第百四十七条の七第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法
により行おうとする農林中央金庫代理業者について準用する。
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第四十七条第一項に規定する電磁的方
法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは前項第二号に掲げる方法により提供
する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去
することができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号二に掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものである
こと。
口前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイル
を閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回
線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可
能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機
と、顧客ファイルを備えた顧客等又は農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気
通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する電磁的方法の種類及び
内容)
第百四十七条の十三
令第四十七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲
げる事項とする。
一前条第一項各号に掲げる方法のうち農林中央金庫代理業者が用いるもの
二ファイルへの記録の方式
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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定預金等契約に関する情報の提供方法等) - 第333頁
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