法律令和7年2月7日

信託業法の一部を改正する法律(附則等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.187 - p.188
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信託業法の一部を改正する法律(附則等)

令和7年2月7日|p.187-188

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(信託契約締結時の情報の提供を要しな(1場合)
第三十三条法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合
とする。
一委託者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により当該委託
者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しな(1旨の承諾を得、かつ、当該委
託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うこ
とができる体制が整備されている場合
二委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権(第三十一条第二項に規定する特定売掛債権
をし11う。)の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二十六条第一項の規定により当該委
託者に前条第一項に規定する方法による当該信託契約に係る情報の提供を行ったことがある
場合(当該委託者から前条第一項に規定する情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった
場合に限る。)
[三・四 略]
五 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った
場合において、委託者が資金移動業関係業者であって、書面、当該信託会社の使用に係る電
子計算機に備えられたファイクレに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法
により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を
得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情
報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第三十四条[略]
[条を削る。]
(信託契約締結時の書面交付を要しない場合)
第三十二条[同上]
委託者が適格機関投資家等であって、書面又は第三十四条第一項に規定する電磁的方法に
より当該委託者からあらかじめ法第二十六条第一項に規定する書面の交付を要しない旨の承
諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が
整備されている場合
二委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権(前条第二項に規定する特定売掛債権をい
う。)の信託契約を締結したことがあり、 かつ、 法第二十六条第一項の規定により当該委託者
に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面
の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
[三四 同上]
五 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った
場合におbyて、委託者が資金移動業関係業者であって、書面又は第三十四条第一項に規定す
る電磁的方法により当該委託者からあらかじめ法第二十六条第一項に規定する書面の交付を
要しな(1旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やか11当該書面を交
付できる体制が整備されている場合
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第三十三条[同上]
(情報通信の技術を利用する方法)
第三十四条 法第二十六条第二項 (法第二十七条第二項及び法第二十九条第四項において準用す
る場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方
法(第六十八条を除き、以下「電磁的方法」という。)とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイから二までに掲げるもの
イ信託会社等(信託会社又は信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算
機に備え置き、これを委託者若しくは信託会社の用に供する者をいう。以下この条におい
て同じ。)の使用に係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により顧客ファ
イル(専ら当該委託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自
己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電
子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において
「記載事項」という。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記録する方法(法第二十六条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又
は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社等の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルにその旨を記録する方法)
ロ信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気
通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた当
該委託者の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第二十六条第二項に規定する
方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社
等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[条を削る。]
(計算期間の特例)
第三十五条法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[一~四 略]
ハ信託公社等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を
電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同
時に複数の委託者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下こ
の条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する
方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
一委託者が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できる
ものであること。
二前項第一号イ、八(及び二に規定する方法 (委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧
客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲
覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、
委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
二前項第一号二に規定する方法にあっては、委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な
情報を顧客ファイルに記録するものであること。
四前項第一号ハ又は二に規定する方法にあっては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に
行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出が
あったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)
次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供し
ている記載事項を書面により交付する場合、委託者の承諾(令第十三条第一項に規定する方
法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、口若しくは同項第二号に掲げる方法により交付
する場合又は委託者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消
去することができる。
イ前項第一号ハに規定する方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に規定する方法については、 閲覧ファイルに記録された記載事項
五前項第一号二に規定する方法にあっては、前号に定める期間を経過するまでの間において、
第三号の規定により委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファ
イルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただ
し、閲覧の提供を受けた委託者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通
知した場合はこの限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託会社等の使用に係る電子計算機と、顧客ファ
イルを備えた委託者等又は信託会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織をいう。
第三十五条
令第十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべ
き方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に規定する方法のうち信託会社が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
(計算期間の特例)
第三十六条法第二十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[一~四 同上]
p.187 / 2
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信託業法の一部を改正する法律(附則等) - 第187頁
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