金融商品取引法の一部を改正する法律(契約締結前交付書面に関する規定)
令和7年2月7日|p.164
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(契約締結前の情報の提供)
第二百二十九条法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定
による情報の提供は、 次に掲げる方法のいずれか (顧客から第一号に掲げる方法による当該情
報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一法第百九十七条にお(1て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び
第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締締結前交付書面」という。)の交付
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定設立企画人等
は、 次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第十二条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する
情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該特定設立企画
人等の使用に係る電子計算機に備えられたファイノレに記録する方法又は第十一条第一項第二
号に掲げる方法による承諾を得ること。
二 あらかじめ、 顧客に対し、 その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第十二条各号に掲げる事項
口 当該特定設立企画人等に対し、 当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の得
供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三
第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百
八十五号)に基づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)Z八三〇五
に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとす
る。
4 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面には、 次に掲げる事項を日本産業規格2八三
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第二百三十二条第一号に掲げる事項
二法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び
第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、法第百九十七条において準用する金
融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第二百
三十二条第三号及び第四号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポ
イント以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事
項の次に記載するものとする。
6第一項の規定にかかわらず、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の
三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して金融商品取引法第二条第十項に規定する目
論見書を交付する場合には、目論見書(前三項に規定する方法に準ずる方法により法第百九十
七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)
に掲げる事項の全てが記載されているものに、限る。)を交付し、又は目論見書及び当該事項のう
ち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体の
ものとして交付する方法により行うことができる。
(契約締結前交付書面の記載方法)
第二百二十九条契約締結前交付書面には、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第
三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基
づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポ
イント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第百九十七条において準用する金融
商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第二百三
十二条第三号及び第四号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する-二ポイ
ント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項
の次に記載するものとする。
3特定設立企画人等は、契約締結前交付書面には、第二百三十二条第一号に掲げる事項及び法
第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち
顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格2八三〇五に規定する
十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記
載するものとする。