法律令和7年2月7日

金融商品取引法等の一部を改正する法律(保険業法等の改正に関する特例)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.154
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融商品取引法等の一部を改正する法律(保険業法等の改正に関する特例)

令和7年2月7日|p.154

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
[項を削る。]
4第五十二条の十三の六の規定は、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険
募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が保険
契約者及び被保険者に対し、第二項に規定する電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供
する場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取
引法第三十四条の二第四項」とあるのは「方法(第二百三十四条の二十一の二第二項」と、同
条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険料として収受した
金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第
二百三十四条の二十一の二第三項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と読み
替えるものとする。
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第二百三十四条の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府
令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特
定保険契約等を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合
において、 当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る同項各号 (第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。
[号を削る。」
[号を削る。]
4前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集
人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該保
険契約者又は当該被保険者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨
の申出があったときは、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、書面に記載すべき事項の提
供を電磁的方法によってしてはならな12。ただし、当該保険契約者又は当該被保険者が再び同
項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。
5第五十四条の五の規定は、第二項に規定する電磁的方法につ13て準用する。この場合にお(1
て、同条第一項第一号中「保険会社(法第百条の五第二項」とあるのは「保険会社等若しくは
外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若
しくはその役員若しくは使用人(第二百三十四条の二十一の二第二項」と、「保険会社との」と
あるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、
保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人との」と、「相手方」とあるのは「当
該保険契約者又は被保険者」 と、「保険契約者」とあるのは「保険契約者等」と、「当該保険会社」
とあるのは「当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である
者を除く。)、当該保険
契約者又は保険契約者」とあるのは「保険契約者等又は保険契約者等」と、「保険契約者ファイ
ル」とあるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者等の」
と、「保険会社の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険
募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用
と、「方法(法第百条の五第二項」とあるのは「方法(第二百三十四条の二十一の二第二項」と、
同条第二項中「保険契約者が」とあるのは「保険契約者等が」と、「保険契約者ファイル」とあ
るのは 保険契約者等ファイル」と、「保険契約者の」とあるのは「保険契約者等の」と、「保険
契約者に」とあるのは「保険契約者等に」と、「保険料として収受した金銭の運用を対象期間内
において最後に行った日」とあるのは「保険契約の保険期間の終了の日」と、「令第十四条の二
第一項]とあるのは「第二百三十四条の二十一の二第三項」と、同条第三項中「保険会社の使
川」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を
除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、「保険契約者
ファイル」とあるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者若しくは保険契約者」とある
のは「保険契約者等若しくは保険契約者等」と読み替えるものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第二百三十四条の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府
令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特
定保険契約等を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合
においては、次に掲げるときとする。
14
当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項に
変更すべきものがないとき、
二当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項に
変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した
書面(次項及び第二百三十四条の二十七第一項第三号において「契約変更書面」という。)を
交付しているとき。
読み込み中...
金融商品取引法等の一部を改正する法律(保険業法等の改正に関する特例) - 第154頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →