法律令和7年2月7日

金融商品取引法第五十三条等の改正に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.143
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金融商品取引法第五十三条等の改正に関する規定

令和7年2月7日|p.143

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ハ受益者からの要請があつた場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する
情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。
二当該受益証券発行信託の信託行為にお(1て、口1111(1ての定め及び受益者からの要請が
ない(1限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わな((旨の定めがあ
ること。
(業務運営に関する措置)
第五十三条保険会社は、法第百条の二第一項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置
を講じなければならない。
一第七十四条第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号口及び二に掲げるものを除く。)に
関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、遅滞なく、保険契約者に対
し、次に掲げる方法のいずれか(当該保険契約者からイに掲げる方法による当該情報の提供
の請求があった場合にあっては、当該方法)により、当該保険契約に係る資産の運用状況を
記載した書面に係る情報の提供を行うための措置
イ当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面の交付
ロイの書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
[二~五 略]
六第八十三条第一号イに掲げる保険契約の引受けに関し、次に掲げる措置(当該保険契約の
保険契約者から運用実績運動型保険契約(法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保
険契約をいう。第五十四条の四から第五十四条の六までにおいて同じ。)に該当する保険契約
を引き受けている場合に限る。)
[イ~ハ略]
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項第一号に規定する情報の提供を同号口に規
定する方法により行おうとする生命保険募集人又は損害保険募集人について準用する
3生命保険募集人又は損害保険募集人は、第一項第二号の規定による書面の交付に代えて、次
項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的
方法により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険
募集人は、 当該交付をしたものとみなす。
4生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとすると
きは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容
を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一第六項において読み替えて準用する第五十二条の十三の六第一項各号に掲げる方法のうち
生命保険募集人又は損害保険募集人が使用するも00
二[略]
5[略]
6第五十二条の十三の六の規定は、生命保険募集人又は損害保険募集人が保険契約者に対し、
前各項に規定する電磁的方法により前各項の事項に係る情報を提供する場合について準用す
る。この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四
項」とあるのは「方法(第五十三条第三項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあ
るのは「保険契約に基づき、設定日(第五十三条第一項第一号に規定する保険契約にあっては
保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日をいい、同項第二号に
規定する保険契約にあっては同号に規定する事項の電磁的方法による提供を最後に行った日を
いう。)」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第五十三条第二項において準用する第五十二
条の十三の二十一第二項又は第五十三条第四項」と読み替えるものとする。
ハ受益者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されているこ
と。
二当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が
ない限り書面を交付しない旨の定めがあること。
(業務運営に関する措置)
第五十三条[同上]
第七十四条第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号口及び二に掲げるものを除く。)に
関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、遅滞なく、当該保険契約に
係る資産の運用状況を記載した書面(第五項において「運用状況報告書」という。)を作成し、
保険契約者に交付するための措置
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
[二~五 同上]
六第八十三条第一号イに掲げる保険契約の引受けに関し、次に掲げる措置(当該保険契約の
保険契約者から運用実績運動型保険契約(法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保
険契約をいう。第五十四条の四及び第五十四条の六において同じ。)に該当する保険契約を引
き受けている場合に限る。)
[イ~ハ同上]
[項を加える。]
2生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項第一号又は第二号の規定による書面の交付に代
えて、 次項に定めるところにより、 当該保険契約者の承諾を得て、 当該書面に記載すべき事項
を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は当該
損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。
3 [同上]
一第七項において読み替えて準用する第五十四条の五第一項各号に掲げる方法のうち生命保
険募集人又は損害保険募集人が使用するもの
一[同上]
4 [同上]
[項を加える。]
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金融商品取引法第五十三条等の改正に関する規定 - 第143頁
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