金融商品取引法の一部を改正する法律(保険金信託業務に関する規定)
令和7年2月7日|p.131
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二 あらかじめ、 顧客に対し、 その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第五十二条の十三の七各号に掲げる事項
ロ当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法
による当該情報の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第DU
号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に
基づく日本産業規格 (以下 「日本産業規格」 という。)2八三〇五に規定する八ポイント以上の
大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格2八三
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第五十二条の十三の二十三第一項第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除
く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項第五号及び第五十二条の十三の二十三第一項第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭かつ正確に記
載し、 前項に規定する事項の次に記載するものとするものとする。
6第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の
提供は、顧客に対して目論見書(金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書を
(1(1、前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各
号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書(金融商品取引
法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)及び当該事項のうち当該目論見書に記載されてい
ない事項の全てが記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができ
る。
7金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示11関する内閣府令(昭
和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣
府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に、関
する内閣府令 (平成五年大蔵省令第二十二号) 第三十二条の二の規定は、 前項の規定による同
項に規定する書面の交付について準用する。
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第五十二条の十三の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣
府令で定める場合は、 次に掲げる場合とする
一顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第三
十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る前条第一項に規定する方
法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったことがある場合
(当該顧客から契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思
の表明があった場合に限る。)
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第五十二条の十三の二十二[同上]
◆顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第三
十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交
付したことがある場合(当該顧客から契約締締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明
があった場合に限る。)