法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(特定預金等契約に関する規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.117
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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定預金等契約に関する規定)

令和7年2月7日|p.117

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(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百十条の五十六準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定め
るものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関し
て顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当
該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。 以下この条において同じ。)及び当該金
額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情
報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第百十条の五十七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定め
る事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十九略]
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第百十条の五十八その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契
約が第百十条の三十六第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するも
のを除く。 以下 「外貨預金等」 という。)に係るものである場合 (当該顧客から前条各号 (第一
号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の
意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に
規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七
号及び第十八号に掲げる事項とする。
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第百十条の五十九準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項
は、 第百十条の五十七第十一号に掲げる事項とする
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供の
みで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該顧客の意思の表明があった場合
(契約締結時の情報の提供)
第百十条の六十特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の
規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか (顧客から第一号に掲げる方法による当
該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の四に規定する事項を記載した書面(第百十条の六十の三11おbyて「契約締結時交付
書面」という。)
口既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金
融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ
き事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百十条の五十七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定め
るものは、 手数料、 報酬、 費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関し
て顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当
該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。 以下この条において同じ。)及び当該金
額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 ただし、 これらの記載をするこ
とができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第百十条の五十八 [同上]
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十九同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律(特定預金等契約に関する規定) - 第117頁
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