法律令和7年2月7日

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正(追補)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.109
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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正(追補)

令和7年2月7日|p.109

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(買付け等の通知書の記載事項等)
第五条[同上]
[2~5同上]
6令第八条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付者において、 第十項で定める
ところにより、あらかじめ、応募株主等に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において
「電磁的方法」 という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場
合とする。
[号を加える。]
[号を加える。]
7[同上]
[同上]
イ[同上]
口公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知書に記載す
べき事項を電気通信回線を通じて応募株主等の閲覧に供し、当該応募株主等の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受
ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二[同上]
[8~1同上]
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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正(追補) - 第109頁
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