発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正
令和7年2月7日|p.109
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備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正)
第七条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に、関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)の一部を次のように改正す
次の次により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の債績を付した部分のように改め、或直播種に掲げるその標記部分に二重傍線を付したり
る。
改
正
午後
改
IE
00
(買付け等の通知書の記載事項等)
第五条〔略〕
[2~5略]
6令第八条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付者において、第十項で定める
ところにより、あらかじめ、応募株主等に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において
「電磁的方法」 という。)の種類及び内容を示し、かつ、 次に掲げる要件のいずれかを満たして
liる場合とする。
一当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は
電話その他の方法により応募株主等から承諾を得ていること。
二応募株主等から当該通知書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を応募株主
等に告知していること。
7令第八条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの
イ [略]
口公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知書に記載す
べき事項を電気通信回線を通じて応募株主等の閲覧に供し、当該応募株主等の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受
ける旨の承諾をし、又は当該通知書を交付するよう請求をする場合にあっては、公開買付
者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法〕
二[略]
[8~0 略]