信託業法第十九条(信託財産状況報告書の記載事項等)
令和7年2月7日|p.95
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(信託財産状況報告書の記載事項等)
第十九条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条第一項本文に規定する信託財産
状況報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければ
ならない.。ただし、第十六号から第十八号まで及び第七項各号に掲げる事項については、受益
者が特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)
である場合又は当該報告書が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これら
の者が信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第二条第一項各号に掲げる者である
場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは信託業法
施行規則第三十条の二第一項第一号イからホまでに掲げる信託契約に係るものである場合は、
この限りでない。
[一~四 同上]
五不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(口及びハに掲げる事項にあ
つては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的
会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第
六項及び第二十三条第五項第二号にお11て「実質的受益者」と(1う。)を含む。第七号及び第
十一号において同じ。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
[イ・ロ 同上]
ハ不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごとに、当期末現在における稼
働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における
全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により記載できない場合には、
その旨)
二[同上]
六[同上]
七知的財産権につき、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあつては、受益者からあ
らかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
[イ~二 同上]
[八~十同上]
十一第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下こ
の号及び第七項において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる
事項(ただし、八、に掲げる事項にあつては、受益者からあらかじめ記載を要しな((旨の承諾
を得た場合を除く。)
[イ~二 同上]
[十二~十八 同上]
2信託業務を営む金融機関は、前項第一号に掲げる事項の記載に当たつては、当期末現在にお
ける資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収
支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
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3報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならな
い。