法律令和7年2月7日
金融商品取引法における特定預金等契約の説明義務及び情報提供方法に関する規定
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.86 - p.88
号外p.86-p.88
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金融商品取引法における特定預金等契約の説明義務及び情報提供方法に関する規定
令和7年2月7日|p.86-88
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扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用金融商品取引法第三十七条の三第一
項本文の規定により当該顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の
提供 (金融サービス仲介業者にあつては、 第百七十条の二十四第十七号及び第十八号に掲げ
る事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)を行つているとき。
(四○当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い。、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつ
た場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号 (金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、
信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口
に規定する場合にあつては、 同号口の変更に係るものに限る。 以下この号及び第三項にお
いて同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している
こと (次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(11当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外
国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電
子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子
計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項まで
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第百
七十条の六第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
(22当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外
国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電
子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つ
た日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつた
ときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)、
当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられている
こと。
口 当該顧客に対し、 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項を除
き、前条第一項第一号口に規定する場合にあつては、同号口の変更に係るものに限る。)に
ついて顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的(1
(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法
律第三十一条第二項におbyて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面
(第百七十条の二十五第十七号及び第十八号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。))
を交付しているとき。
五当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い。、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあつて
は、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預
金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による
説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(外貨預金等に係る特定預金等契
約を締結しようとする場合にあつては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第三号口に
規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第五項第
二号及び第三号におbyて同じ。)には記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲
覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限
り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に第百七十条の二十一に規定する方法に準じ
て表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第百七十条の六第二項第一号
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
口 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年
間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること、
及び第百七十条の二十六第二項第一号において、「顧客属性」とい.う。)10照らして当該顧客
に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当
する場合を除く。)。
(1) 顧客属性11照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
(22準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
百七十条の二十四第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客
の意思の表明があつた場合
[項を削る。]
[項を削る。]
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情
報の提供を行つたものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金
等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金
等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第百七十条の二十五に規定する外貨預金
等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による
契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は
当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容
の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事
項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除
き、これらの事項につ(1て説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一準川金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代
理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を
除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの
概要及びこれに関する質問例
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (金庫代
理業者にあつては第二号及び第六号を除き、 信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を
除く。)に掲げる事項の提供を受けるため11必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十
分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第十四条の規定並びに第百七十条の六及び
第百七十条の七の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三号口の
規定による契約変更書面の交付について準用する。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
イ契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て契約
締結前交付書面を交付しな(1場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当
該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
5第一項第五号の「簡潔な重要情報提供等」とは、一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第百七十条の六第一項各号に掲げる方法による提供をし、
これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をす
ることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫又は信用金庫代理業者にあつては第
二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項
(第一項第三号口に規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定禎
金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百七十条の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定
めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関
して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当
該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係
る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第百七十条の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定
める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十九略]
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第百七十条の二十五
1その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等
契約が第百七十条の二の三十一第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該
当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各
号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要し
ない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号
第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第百七十条の二十六準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事
項は、第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供の
みで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合
一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該顧客の意思の表明があつた場合
(契約締結時の情報の提供)
第百七十条の二十七特定預金等契約が成立したとき11おける準用金融商品取引法第三十七条の
四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法によ
る当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の四に規定する事項を記載した書面(第百七十条の二十九において「契約締結時交付
書面」という。)
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百七十条の二十四
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定
めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関
して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当
該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をす
ることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第百七十条の二十五[同上]
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十九同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
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