法律令和7年2月7日

契約締結時の情報の提供を要しない場合

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.79
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契約締結時の情報の提供を要しない場合

令和7年2月7日|p.79

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(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第三十四条の六十三の五十七 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三
十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法によ
る契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合 (第三十四条の
六十三の五十四の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべ
き事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
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契約締結時の情報の提供を要しない場合 - 第79頁
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