法律令和7年2月7日

契約締結時の情報の提供

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.79
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契約締結時の情報の提供

令和7年2月7日|p.79

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(契約締結時の情報の提供)
第三十四条の六十三の五十五特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三
十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる
方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の四に規定する事項を記載した書面(第三十四条の六十三の五十七にお(1て 契約締
結時交付書面」という。)
口既に成立して11る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金
融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ
き事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第三十四条の六十三の五十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規
定する方法により行おうとする電子決済等取扱業者について準用する。
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契約締結時の情報の提供 - 第79頁
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