法律令和7年2月7日

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.79
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準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等

令和7年2月7日|p.79

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(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第三十四条の六十三の五十四の三準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府
令で定める事項は、第三十四条の六十三の五十四第十一号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供の
みで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該顧客の意思の表明があつた場合
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準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等 - 第79頁
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