法律令和7年2月7日

外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.79
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外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則

令和7年2月7日|p.79

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(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第三十四条の六十三の五十四の二その締結の媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るも
のである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に
掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における準用金
融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定に
かかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
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外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則 - 第79頁
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